東久留米市議会 2020-12-03 令和2年第4回定例会(第2日) 本文 開催日: 2020-12-03
そのため、印鑑の登録及び証明に関する事務については各市町村間で事務の統一が必要であり、その事務の重要性から、昭和49年、自治省通知において印鑑登録証明事務処理要領が示され、印鑑登録証明に関する制度の改善はこの要領に準拠することが適当であるとされております。 当市におきましても、印鑑登録証明事務処理要領に基づいて東久留米市印鑑条例等により手続を定めております。
そのため、印鑑の登録及び証明に関する事務については各市町村間で事務の統一が必要であり、その事務の重要性から、昭和49年、自治省通知において印鑑登録証明事務処理要領が示され、印鑑登録証明に関する制度の改善はこの要領に準拠することが適当であるとされております。 当市におきましても、印鑑登録証明事務処理要領に基づいて東久留米市印鑑条例等により手続を定めております。
本案は、国の印鑑登録証明事務処理要領の改正等により、一定の要件を満たす場合に成年被後見人が印鑑の登録をするために必要な事項を定めるため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
この法律の施行を受け、印鑑登録事務において準拠すべき基準であります国の印鑑登録証明事務処理要領が改正され、これまで印鑑の登録を受けることができなかった成年被後見人が、一定の要件を満たした場合に印鑑の登録を受けることができると示されたことから、国の示す手続に沿った見直しを行うものでございます。
これを受けまして、総務省が作成している印鑑登録証明事務処理要領も法改正に基づき印鑑登録について見直しがされております。総務省からの通知、質疑応答には、成年被後見人から印鑑の登録の申請を受けた場合において法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人による申請があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有する者として印鑑登録の申請を受け付けることとして差し支えないとあります。
この改正は、昨年6月に公布されました成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、総務省自治行政局が示します印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことを受け、行うものでありまして、改正内容(1)に記載のとおり、これまで印鑑の登録資格がなかった成年被後見人について、法定代理人を同行させる場合に申請を行うことができるよう、登録資格の見直しを行うものでございます
これに伴いまして、国の印鑑登録証明事務処理要領の改正等により、一定の要件を満たす場合に成年被後見人が印鑑の登録をすることができるということが示されたものでございます。 新たに示された手続でございますが、まず現状の手続といたしましては、項番2に記載のとおり、現在、成年被後見人は印鑑の登録を受けることができないこととしております。
これに伴って、総務省の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が行われ、印鑑登録を受けられないものとされていた成年被後見人規定の見直しを行うため、条例改正を行うものとの説明がありました。 市側の説明より、2名の委員より改正後は法定代理人が同行しておりということで、同行が前提でまず成年被後見人本人も登録の申請をするようになるのかと思うがどうか。
改正理由は、略称、一括整備法が施行され、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、本区印鑑条例の一部改正を行うものでございます。 一括整備法の趣旨といたしましては、成年被後見人等の人権が尊重され、不当に差別されないよう、各種法律における欠格条項等の見直しを行うものでございます。
令和元年6月14日付で施行された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正により、成年被後見人の印鑑登録を可能にするため、第3条第2項中の成年被後見人を意思能力を有しない者に改正するものです。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことから、印鑑の登録資格の取扱いを変更する必要がありますことから、令和二年第二回区議会定例会に条例の一部を改正する条例案を提案するものでございます。
これを受けまして、総務省においても、印鑑登録証明事務処理要領が改正され、総務省から全国の自治体に対し、成年被後見人に係る欠格条項の改正と今後の取り扱いについて助言がございました。 日野市印鑑条例における具体的な改正内容といたしましては、資料の中段、新旧対照をごらんください。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、市町村の印鑑条例が準拠する国の印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。
それに伴って、国が印鑑登録証明事務処理要領の一部を改正したことから、条例の一部を改正するものであることが説明されました。
これは、この表題のですね、法令の施行に伴いまして、総務省の定めている印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、印鑑の登録を受けることができない者として、従前は成年被後見人が規定されていたところですが、今回、意思能力を有しない者ということで改められましたものですので、同要領に基づいて制定されている三鷹市印鑑条例についても同様の改正を行うものです。
今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の公布により、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものです。 改正の内容は、印鑑登録の資格を満たさない者として規定する成年被後見人を、意思能力を有しない者に改めるものです。 それでは、議案書を1枚おめくりいただきまして、新旧対照表の1ページをごらんください。
本案は、住民基本台帳法施行令の一部改正及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正があったため、旧氏登録の追加及び欠格条項の見直しを行うほか、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容につきましては、議案書の新旧対照表により御説明させていただきます。
これに伴いまして、印鑑登録証明制度の基本的な部分を定めております「印鑑登録証明事務処理要領」、こちらも一部改正されました。これによりまして、印鑑の登録を受けようとする者の意思能力があるかないかに応じて、印鑑の登録の可否を判断することができるようになりました。当該法律の趣旨、また、当該要領の一部改正を踏まえまして、登録資格を定めております条例の規定を整備するものでございます。
本議案につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国が印鑑登録証明事務処理要領の一部改正を行ったことに合わせまして、あきる野市印鑑条例の一部を改正するものでございます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、日の出町印鑑条例の一部を改正するものでございます。 主な改正内容につきましては、成年被後見人の権利の制限をなくし、登録資格を適正化することにより、印鑑登録ができるようにするものでございます。その他、文言の整備を行うものでございます。
議案第2号 三鷹市印鑑条例の一部を改正する条例 この条例は、まず、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による、総務省の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に基づき、印鑑登録に関する成年被後見人に係る欠格条項の規定を改めるものです。